着物の買取をしようと思うけど・・この業者本当に大丈夫かな?と不安に思われる方は多いと思います。
依頼した会社が、着物の買取を得意としており適正価格で買い取ってくれる会社かどうかを見極めるのは難しいですよね。
中には、表向きは着物の買取を実施しているように見えて、実際査定を依頼すると、着物の事はそっちのけで貴金属の有無をしつこく聞いてくる怪しい業者もあります。
そこで、今回は、出張買取査定を依頼する際、怪しい買取業者かどうかを見極めるポイント等をお伝えしたいと思います。
悪質危険な着物買取業者の特徴は?よくあるトラブルとは?
国民生活センターによると、着物に限らず、訪問買取に関するトラブルの相談は多く寄せられていて、2018年は6653件、2019年は5249件、2020年も半年で2463件。
1日に13件のペースで相談がきていることになります。
そんなトラブルを大きく分類すると「押し買い」と「買い叩き」の2つに分けられます。
それぞれについて、詳しく説明しましょう。
押し買い
「押し買い」は、一般的には、買取業者(古物商)等が買取や査定の依頼を受けることなく、不意に自宅等を訪問して着物や貴金属等の買取を行う営業のことを言います。
例えば、「飛び込みで、不要な着物や衣服等を買い取るという業者が自宅に来て、売りたくないと断っているのに指輪やブレスレットなどを査定され持って帰られてしまった。」というケースが「押し買い」にあたります。
また、「和服の買い取りのはずが、貴金属を持っていないか尋ねられ、無理やり貴金属を安値で買い取っていったり、買取を断っても承諾するまで居座る」など、査定を依頼したもの以外の品を強引に査定・買取する行為も「押し買い」です。
2015年に特定商取引法が改正されて、飛び込みでの買取が禁止されたのよ。
それに、あらかじめ電話で「不要な着物の買取り」のために訪問を受ける約束だったのに、家に来てから「貴金属の買取り」の勧誘をしたら、それも禁止行為になります。
つまり、上で紹介した例は2つとも今は特定商取引法で禁止されている行為ということですね。
買い叩き
「買い叩き」とは、不当に安い価格で買い取るという手口です。
買取の相場がいくら位なのか、依頼をした側が知識や情報がないとみると、相場より安く買い取ろうとします。
特に着物は買取価格の幅が大きく、親が着ていた古い着物だったり、いい着物でもシミがついていたりすると、安くても仕方がない、と思ってしまいがちです。
悪質な業者の中には、ちゃんと査定をした上で、不当な安い価格を提示するところもありますし、そもそも知識のない人が適当な価格をつける場合もあります。
どちらにしても、不当な価格、買い叩きであることには違いありません。
押し買い・買い叩きをする業者の特徴
では、押し買いや買い叩きをする業者にはどんな特徴があるのでしょうか?特徴が分かっているだけでも、被害を未然に防ぐことができますからしっかりチェックしてくださいね。
飛び込みや突然の電話で訪問してくる
2015年に特定商取引法が改正されて、飛び込みでの買取が禁止されてから、飛び込みの買取勧誘は減少傾向にありますが、それでも、飛び込みの営業は全てなくなったわけではありません。
そもそも、まっとうな買取業者は飛び込み買取が法律で禁止されていること知っていますから、いきなりチャイムを鳴らしてくる業者はアウト!と思っていいでしょう。
実は、法律の網をかいくぐって訪問しようとする悪質な業者もいます。
飛び込みでの買取は禁止されていますが、事前に買取勧誘の電話をかけ、査定依頼を受けたあと訪問した場合は、法律違反にはなりません。
そのため、突然電話をかけてきて、
「着ていない着物類はありませんか?シミがついていても大丈夫。小物も買い取りますよ。ちょっとしたお小遣い稼ぎになりますよ」
などと言葉巧みに査定の依頼を引き出し、ちゃっかり訪問して、貴金属なども出させる、といった手口もみられませす。
ただ、そもそも電話番号がどうして分かったのか?怪しいですよね。
いきなり電話をかけてきて、買い取りのアポを取ろうとする業者も、危険です。
訪問の際、訪問目的を告知しない
買い取り業者が自宅に来た際、その買取業者が訪問の目的をしっかり告知しない場合も注意が必要です。
特定商取引法では、買い取りのために訪問したすべての買取業者は、自発的に身分や目的、買取予定の品物をはっきりと依頼者に告げることが義務付けられています、
そのため、訪問してすぐに家に上がり込み、なんの説明もないまま、いきなり査定にはいろうとする業者は要注意です。
身分については次の古物商許可証の項目で詳しく説明しますね。
古物商許可証の提示がない
買取業者が売り主の家を訪問して、出張査定や買い取りをする場合、買取業者は「古物商許可証」もしくは「行商業者証」を提示する必要があります。
「古物商認可証」は、中古品など一度消費者の手に渡った古物の取引を行政から認可された際、発行される免許です。
また、「行商従業者証」は、古物商の許可がある店の従業員であることの証明書です。
訪問買い取りの場合は、そのどちらかを提示して身分を明らかにする必要がありますが、名刺だけ出して許可証の提示がない場合などは注意が必要です。
着物以外の査定をしようとする
着物の査定もそこそこに、「着物にはほとんど値がつきませんね。他に不用品があったら査定しますよ」などと言ってくる業者も危険です。
これは、他の物品との抱合せ買い取りという行為で、これも目的とは異なるもので違反行為です。
万が一、他に不用品があったとしても、業者の方から「他に何か査定するものはないか?」と聞いてきたら、その業者に着物の買い取り依頼もやめたほうがいいでしょう。
不用品を一気に処分できたら楽!と思うかもしれませんが、相手はそんな気持ちにつけこんでくるので要注意です。
貴金属がないか執拗に聞いてくる
着物買取の中で、よくあるトラブルが、「和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」「不要な着物を買い取るという業者が自宅に来て、売りたくないと断っているのに指輪やブレスレットなどを査定され持って帰られてしまった。」というもの。
「うちには貴金属はありません!」とはっきり断っても、「おもちゃみたいなものでも良いので、一度見せていただけませんか?」としつこく食い下がってくる業者は要注意です。
依頼者側から何も言っていないのに、貴金属の話を持ち出してくる業者との取引はキャンセルするなり、警戒が必要です。
悪質業者の一番の目的は、貴金属やブランド品みたいね。着物の買い取りは家の上がり込むための口実ってことね
ネット上に情報がない、知名度がない
ネット上に情報がない業者も注意した方がいいでしょう。
ホームページがあれば100%大丈夫、というわけではありませんが、ホームページがあれば、会社の所在地や代表者の名前、設立時期などを調べられますし、買取実績を確認することもできます。
また、ある程度知名度のある買取業者の方が、利用者数も多く安心です。
クーリングオフに関しての説明をしない
買取業者は、クーリングオフについて、買い取りを依頼した人に説明することが義務付けられています。
それにもかかわらず、クーリングオフについての説明をしない業者は、信頼できないといっていいでしょう。
悪質な業者は、「買い取る着物が古すぎてクーリングオフの対象にならない」「買取金額をサービスしているからクーリングオフはできない」など、強引な理由をつけて契約書に「クーリングオフ不可」と特約で記載したりしますが、これらは全て無効です。
クーリングオフを利用した場合、買取代金の返金する際にかかる振込手数料等は買取業者が負担するのよ。
これも特定商取引法で定められているの。
悪質買取業者の見極め方と買取詐欺の回避方法
悪質買取業者の特徴を確認していただいたので、買取詐欺に遭わないための方法は、ある程度予想がつくと思いますが、改めて悪質な買取業者の見極め方と詐欺の回避方法をチェックしましょう。
飛び込みや突然の電話での訪問は断る
先程も説明しましたが、飛び込みでの買取は特定商取引法で禁止されています。
事前に買取勧誘の電話をかけ、査定依頼を受けたあと訪問した場合は、法律違反にはなりませんが、飛び込みや突然の電話での訪問はきっぱりと断るようにしましょう。
それが、トラブル回避につながります。
会社名や電話番号・住所などの情報を確認する
訪問査定を依頼する場合は、会社名や電話番号、住所など会社の情報をしっかり確認しましょう。
HPに会社情報が詳しく掲載されていない、古物商許可番号が明記されていない場合は、その業者は要注意。
依頼するのは控えたほうがいいでしょう。
古物商許可証を確認する
古物営業法により着物を買取する際には、都道府県公安委員会の許可が必要で、取引の際には許可証の携帯が義務付けられています。
ですから、査定員が訪問した際は、必ず「古物商認可証」を確認しましょう。
古物商許可証を提示していない、そもそももっていない方は着物の買取をすることができません。
古物商許可証を提示してくれない、持っていない業者には、お引取りいただくようにしましょう。
古物商の許可のある店の従業員の場合は「行商従業者証」を携帯しているはずです。
古物商許可証は社長が持っているから自分は携帯していない、という言い訳は通用しませんね。
事前に買取可能品目の確認、説明を受ける
査定してもらいたい着物を見せる前に、「買取可能なもの」「買取できないもの」の説明を受けることをおすすめします。
事前に説明を受けることがトラブル回避に繋がります。
売主が高齢者の場合は家族が同席する
着物買取で、詐欺などのトラブルに巻き込まれるのは高齢者が多いようです。
実際、国民生活センターには「高齢の母宅に業者から電話があり、その後訪問して貴金属類を安価で買い取って行った。」「高齢独居の父宅に不用品を買い取るという業者から電話があり、明後日来訪されることになった。不審なので断り方を相談したい。」といった相談がされています。
高齢者の方々も、悪質業者がどんな手口で詐欺をするのか、頭では分かっていると思います。
でも、いざ現実にそのような事態に巻き込まれると、まくしたてられて何も言えなくなったり、うまい言葉についサインをしてしまうのではないでしょうか。
それを防ぐためには、やはりお子さんや成人したお孫さんなど家族の同席が効果的です。
クーリングオフ制度はあるとはいえ、トラブルに巻き込まれてからでは手遅れになることもありますから、「着物を売ろうと思っている」という言葉を親や祖父母から聞いたら、可能な限り査定の場には同席してあげてください。
高齢者だけなら騙せると思っていた悪質業者も、家族が同席しているだけで、押しが弱くなるはずです。
口コミなどを調べて大手の買取業者に依頼する
ネット上の口コミも参考になります。
実際に利用した人の体験談などを参考に、評判のよい買取業者を選びましょう。
総合買取業者は多くありますが、着物買取の実績の多い、大手の買取業者がおすすめです。
正しい知識で自己防衛
もちろん悪いのは、押し買いや買い叩きをする業者です。ただ、詐欺に遭わないためには、利用する側も最低限の知識を持つことも必要です。例えば、次のような点は覚えておくだけでも自己防衛になります。
- 訪問買取業者は、依頼されていないのに訪問買取することは禁じられています
- 査定等のために呼ばれた場合でも、会社名と勧誘であることを告げ、訪問理由を告知する義務があります。
- 断られた場合は、事業者は勧誘せずに帰らなければなりません。また、契約しないと言われたら、それ以上勧誘することは禁じられてます。
- 事実と違うことを言ったり、また大事なことを言わないで勧誘したり、威圧して困惑させることも禁じられてます。
- 取引に当たっては、契約書を渡すことが義務付けられています。契約書は、特定商取引法により記載すべき事項が定められています。
- クーリング・オフ期間は、契約書を受け取った日を含めて8日間です。なお、書面の記載事項に不備や虚偽記載がある場合は法定書面を受領したとはいえず、クーリング・オフ期間の進行は開始していないと考えられるため、8日を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。
筆者の体験談から述べると、着物売るなら着物買取バイセルがおすすめです。スタッフさの対応は勿論ですが、買取金額も納得の行く金額を提示してくれて終始気持ちの良い取り引きができたと思います。
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